2026年08月17日

    令和7年3月7日から、委任状への記名・押印が廃止され、自署が必須となりました。
    病気などの事情により、本人(委任者)が自署することが困難な場合は、事前に市民課へご相談ください。
    委任状に不備がある場合には、当日手続きを行えない場合があります。

     

    住民票・戸籍等証明書発行用

    住所異動届用

    印鑑登録関係手続用

    印鑑登録等を代理で行う場合は、「印鑑登録と印鑑登録証明書」をご確認ください。

    住所異動先世帯主の承諾・同意書

    転入・転居時等の世帯主の承諾・同意書

    住所変更手続に伴う電子証明書発行に係る委任状(同一世帯員または法定代理人)

     転入届、転居届、日本人の国外への転出届と同時にマイナンバーカードの電子証明書発行を行う場合は、同一世帯員または15歳以上18歳未満の法定代理人に限り、委任状をお持ちいただくことで手続きが可能です。(別世帯の方は対象外のため、代理で電子証明書発行を希望の場合は、羽島市から郵送する照会書兼回答書を本人に記入いただいたうえで代理人が来庁していただく必要があります。詳しくは市民課までお問い合わせください。)