2026年08月13日

    羽島市における就労系サービス(就労移行支援、就労継続支援A型、B型、)の在宅利用支給決定基準を定め、令和8年9月1日から運用することといたしました。

    利用者の方、事業所におかれましては、基準に沿った運用となるよう適切にご対応願います。

    羽島市における支給決定基準 (運用ルール)

    就労系サービスの在宅利用における支給決定の取り扱いについて(pdf形式:796KB)

    ※羽島市が定めた基準であるため、他自治体の利用者の方については、それぞれの基準(ルール)をご確認ください。

    在宅利用の対象者  ※すべての要件を満たすもの

    • 65歳未満のもので、本人が在宅利用を希望するもの。
    • 重度障害により通所が困難で、在宅利用がやむを得ないと本市が判断するもの(一人で外出が可能な方は、原則通所での利用になります)。
    • 在宅勤務による就労を目的としている、もしくは、通所に向けた利用を目的としていること、かつその達成が見込まれるもの。
    • 一定期間の利用を通じて、就労支援サービスによる支援効果があると認められるもの。※1
    • 利用者が、下記の認定期間の設定を理解し、同意していること。
    • 事業所が、留意事項通知及びQ&A並びにガイドラインに記載の内容を満たしていること。

    ※1 支援効果の判断基準

    • 在宅勤務による就労が内定している、もしくは実習及び希望する具体的な業務内容が決まっており、在宅利用によりシミュレーションや練習ができる。
    • 事業所における合理的配慮を行ってもなお環境刺激により作業に支障があって、在宅利用することで落ち着いて効率的に作業を行えることが見込まれる。かつ、在宅利用期間に環境調整や就労への準備性の向上により6か月以内に通所する日数の増加が見込まれる。
    • 皮膚疾患や骨折等による一時的な事由で通所が困難となった場合で、在宅就労であれば問題なく作業を行うことができる。かつ、認定期間経過の後に通所利用への復帰が見込まれる。

    在宅利用認定期間

    • 在宅利用により、一般就労又は通所への移行が見込まれる者

    【就労継続支援B型 1年間】

    在宅勤務による就労が内定している、実習が決まっており在宅利用によりシミュレーションや練習ができる。通所による利用頻度が増えており今後も日数の増加が見込まれる場合は、個別の事情をふまえ1年間に限り更新を検討する。

    • 精神症状や体調の憎悪により、一時的に在宅利用が必要な者 

    【就労継続支援B型 3か月間】

    更新不可。再度利用するためには、最終利用から3か月を経過すること。年間の利用は、6か月以内とすること。
    ※上記利用期間終了後の再利用は、最終利用から1年以上経過した場合は可。
    ※支給決定期間の途中で事業所を変更する場合も、期間の延長は行いません。

    提出書類

    在宅での支援をする事業所においては、利用者へのサービス提供を行うにあたって、次の届出を羽島市に提出してください。

    • 就労系サービスの在宅就労支援のための申立書(様式1)
    • 個別支援計画(利用者の意向、短期・長期目標を記載すること)
    • 利用する事業所の運営規定(提出済の場合は不要。在宅で実施する訓練内容及び支援内容を明記してください。)
    • 在宅就労対象者リスト(様式2)
    • 在宅就労継続アセスメントシート(更新を希望する場合)(様式3)

    提出様式

    1. 就労系サービスの在宅就労支援のための申立書(様式1)(xlsx形式:36KB)
    2. 在宅就労対象者リスト(様式2)(xlsx形式:20KB)(xlsx形式:20KB)
    3. 在宅就労継続アセスメントシート(様式3)(xls形式:46KB)

     

    利用者の変更と請求について

    • 在宅利用の利用者(人数等)に変更があった場合は、その都度その内容を反映させた最新版の「在宅就労支援対象者リスト(様式2)」を本市に提出してください。

     【提出先】:fukushi@city.hashima.lg.jp
     オンラインストレージは利用できません。メールに添付して送付いただくか、紙ベースで郵送、持参してください。

    • 報酬算定にあたっては、留意事項通知に記載の要件をすべて満たす必要があります。 
      在宅利用の実績があった場合は、国保連請求時のサービス提供実績記録票(備考欄)の当該利用日に「在宅利用」と記載してください。

    その他注意事項

    • 在宅利用対象者には、支給決定後に障害福祉サービス受給者証に「在宅利用対象者」と「在宅利用認定期間」、対象となる「事業所名」を記載します。
    • 在宅就労と通所を組み合わせて利用する場合は、その日の体調や事業所の都合で変更することなく、個別支援計画に則り計画的に利用してください。
    • 在宅就労中の時間帯に別の障害福祉サービスを受けることはできません。
    • 在宅利用について、計画相談支援事業所と連携の上、支援内容を共有してください。
    • 支援・運営にあたっては、「ガイドライン」など国からの通知等の内容を遵守してください。
    • 在宅就労の支援記録や達成度の評価、振り返り等の記録等については、本市から提出を求める場合がありますので、速やかに提出できる状態にしておいてください。

    参考資料