2026年08月03日

     児童福祉法の改正により、令和7年10月1日から保育所等の職員等による虐待を発見した場合は、県または市町村への通報が義務化されました。

       虐待に該当するか、疑われる事案については、以下の通報先までご連絡をお願いいたします。

    保育所等における虐待とは

     以下の1から4に該当する行為や、その行為の強度や頻度、行為以外の要素も勘案して段階的に虐待に該当するか判断します。

    1. 身体的虐待  保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること
    2. 性的虐待  保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること
    3. ネグレクト  保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる1,2,4に掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること
    4. 心理的虐待  保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

    連絡窓口

    羽島市役所 子育て・健幸課

     保育所、認定こども園、一時預かり事業、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)

     放課後児童健全育成事業(放課後児童教室)、病児保育事業、児童センター

     子育て短期支援事業 

     058-392-1111(内線2522・2523・2524)

     

    岐阜県庁 子育て支援課

     保育所、認定こども園、認可外保育施設 058-272-1111(内線3536)

     一時預かり事業、病児保育事業、児童センター 058-272-1111(内線3540)