2026年04月23日
保険料の額が決定
令和7年中の所得に応じて、令和8年度の後期高齢者医療の保険料額が計算されます。5月末までに加入された人に対して、7月中旬に「後期高齢者医療保険料額決定通知書」を郵送します。後期高齢者医療の保険料の納付方法には、口座振替、納付書納付、年金天引の3種類があります。納付方法が変わる可能性がありますので、必ずご確認ください。
保険料額の決まり方
保険料額は、被保険者1人あたりいくらと決められる「均等割額」と、被保険者本人の基礎控除後の前年の総所得金額など(旧ただし書き所得)に所得割率を乗じて決められる「所得割額」を個人単位で合計し、決定します。令和8年度からは、子ども・子育て支援金制度が始まり、医療分と子ども・子育て支援金分の合計額が年間保険料額となります。
令和7年度保険料額は、以下のア、イの合計額になります。
医療分
ア 均等割額 被保険者一人当たり55,385円
イ 所得割額 被保険者の所得金額※1×所得割率9.71%
85万円を上限とします。
子ども・子育て支援金分
ア 均等割額 被保険者一人当たり1,374円
イ 所得割額 被保険者の所得金額※1×所得割率0.25%
2万1千円を上限とします。
※1 被保険者の所得金額=総所得金額等-43万円(基礎控除額)
後期高齢者医療 資格確認書一斉更新コールセンター
開設期間:令和8年7月1日(水曜日)~令和8年8月31日(月曜日) ※土日祝日除く
受付時間:午前9時~午後5時
電話番号:0570-051-502
厚生労働省 コールセンター
開設期間:令和8年7月~令和9年3月 ※日祝日除く
受付時間:午前9時~午後6時
電話番号:0120-617-111
子ども・子育て支援納付金 コールセンター (子ども家庭庁)
受付時間:平日午前9時~午後6時 ※日祝日を除く
電話番号:0120-303-272
参考子ども・子育て支援金制度に係るリーフレット(2026年4月27日 15時32分 pdf形式:1539KB)
所得の低い方の軽減について
「被保険者本人」「同一世帯のその他の被保険者」「被保険者でない世帯主」の所得の合計が一定以下の場合、保険料の均等割額が下記の基準により、7割・5割・2割軽減されます。
| 軽減割合 |
同じ世帯の被保険者と世帯主の令和7年中の総所得金額等の合計額 ※1 |
| 7割軽減 |
43万円+10万円×(給与所得者等※2の数-1) 以下 |
| 5割軽減 |
43万円+10万円×(給与所得者等※2の数-1)+31万円×被保険者数 以下 |
| 2割軽減 |
43万円+10万円×(給与所得者等※2の数-1)+57万円×被保険者数 以下 |
※1 軽減の基準となる「10万円×(給与所得者等の数-1)」は、世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者等が2人以上いる場合に計算します。
※2 一定の給与所得がある方(給与収入が55万円を超える方)、公的年金等に係る所得がある方(公的年金等の収入金額が、65歳以上で125万円を超える方、または65歳未満で60万円を超える方)。
(注)均等割額軽減判定時の総所得金額等は、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の合計額となります。ただし、譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。年金所得は年金収入から公的年金等控除額と特別控除15万円(65歳以上の方のみ適用)を差し引いた金額となります。なお、軽減判定日は、4月1日または資格を取得した日となります。
令和8年度、令和9年度は、医療分に限り均等割額の7割軽減に加え、さらに0.2割軽減を行います。